外国人技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として、1993年5月に創設された国の制度です。
一定期間一般監理団体において、企業が技能実習生を雇用し、技能実習生は、日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟します。
なお、技能技能実習生は、入社前に講習(日本語、日本文化等)を受けた後、企業に配属し、実践的な技能等の修得を図ります。
☆技能実習生は、受入企業様において、労働力不足を補う為の制度ではありません。

外国人技能実習制度とは?

送り出し機関とは?
監理団体に対し、技能実習生の求職の申し込みを取り次ぐ機関です。送り出し機関は、各送り出し国政府において、適正性を慎重に審査し、認証する仕組みを構築しています。

外国人技能実習生の受入をご検討されている企業経営者様からのお問い合わせをお待ちしています。